【町内会長】新型コロナ感染症に伴う公民館利用について

令和5年5月8日政府より新型コロナウィルスの感染症法上の位置づけが季節性インフルエンザと同じ「5類」に移行され、法律に戻づいた外出自粛などの行動制限要請などはなくなりましたが、感染対策は個人の判断に委ねられることになります。
北中公民館の利用について様々な条件は本日をもって解除いたしますがコロナ感染症が終息したわけではありません。
引き続き、感染対策を講じて拡大防止に配慮した上でのご利用を推奨いたします。
北中町内会として、今後は状況に応じて判断をいたします。
                              北中町内会会長

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2023年05月08日